最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3325 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。
所論は、第一審判決が刑法六〇条の適用を遺脱したと主張して違憲をいうも、控
訴趣意として主張がなかつたばかりでなく、その実質は単なる法令違反の主張にす
ぎないので適法な上告理由とならない。その余は、量刑不当の主張であるから、こ
れまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Aの弁護人高木右門の上告趣意について。
論旨第一点は、判例違反を主張するも、引用の判例は本件の論旨には適切でない
ので採用し難く、論旨第二点は控訴趣意として主張なく、従つて原審の判断を経て
いない事項を前提とする違憲の主張であるから、適法な上告理由とならない。論旨
第三点は、量刑不当の主張にすぎないので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年三月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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